国家市場監督管理総局は2024年12月20日、「会社登記管理実施弁法」(以下「弁法」)を公布した。同法は2025年2月10日から施行される。
「弁法」によると、会社が登記を申請しまたは届け出る事項に次の各項の状況の一が存在していたときは、会社の登記機関は設立登記または関連事項の変更登記・届出を処理しない。
(一)社名が企業名称の登記管理に係る規定を満たしていなかったとき。
(二)会社の登録資本金・株主出資期限・出資額が明らかに異常であった場合において、その調整を拒否したとき。
(三)登記前に承認を法により経なければならない許可経営項目が経営範囲中に存在している場合において、承認を取得していなかったとき。
(四)虚偽の登記にかかわった直接の責任者が、登記の取消日から三年以内に登記を再申請したとき。
(五)国の安全または社会公共の利益を脅かすおそれがあったとき。
(六)法律または行政法規の規定を満たしていないその他の状況
このほか、「弁法」においては「会社の法定代表者の独立的な地位もしくは株主の有限責任の申請者による明らかな濫用、法定代表者・株主・登録資本金の変更や会社登記の抹消などの方法を通じた悪意的な財産移転・債務回避・行政処罰回避、または社会公共の利益への脅威の可能性の証明に足る証拠が存在しているときは、会社の登記機関はこれに係る登記または届出を法により処理せず、既に処理していた場合には、これを取り消す」という旨も規定されている。
(法規原文:
https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/fgs/art/2024/art_6580c00811be45bfa304c1273b74e294.html)