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人的資源社会保障部、「中国国内就労外国人社会保険参加暫定弁法」を改正

2025-01-14/ 法令速報/

人的資源社会保障部は2024年12月23日、「『中国国内就労外国人社会保険参加暫定弁法』の改正に関する決定」(以下「決定」)を公布した。「決定」は公布日から施行されている。

「決定」によると、中国国外において社会保険金を月ごとに領収する待遇を享受している外国人は、社会保険待遇享受資格に対する検査を年に一度受けなければならない。待遇享受資格の検査を受けるに当たっては、中国国外に駐在する中国大使館・領事館が発行した生存証明書または居住国の関連機構の公証・認証後に中国国外に駐在する中国大使館・領事館の認証の経た生存証明書を同者の待遇の支払に責任を負う社会保険取扱機構に提供することができ、かつ、規定に従ってインターネットを通じて関連手続を自ら処理することもできる。中国が締結し、または参加している国際条約に別段の定めが行われているときは、当該条約の規定する証明手続に従ってこれを処理する。

外国人は合法的に中国に入国した場合においても、社会保険待遇享受資格に対する検査を年に一度受けなければならない。待遇享受資格の検査を受けるに当たっては、規定に従ってインターネットを通じて関連手続を自ら処理することができ、かつ、社会保険取扱機構に赴いて自身の生存状況を自ら証明することもできる。

(法規原文:https://www.mohrss.gov.cn/xxgk2020/fdzdgknr/zcfg/xgfzjd/202412/t20241226_533334.html


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