最高人民法院は2024年12月24日、「『中華人民共和国会社法』第八十八条第一項の遡及適用の不実施に関する回答」(以下「回答」)を公布した。「回答」は2024年12月24日から施行されている。
「回答」においては「2024年7月1日から施行されている『中華人民共和国会社法』の第八十八条第一項は、ただ2024年7月1日以降に発生する出資期限に達していない持分の譲渡行為にのみ適用される」という旨が明確にされている。2024年7月1日よりも前の段階における株主の出資期限に達していない持分の譲渡によりもたらされる出資責任をめぐる紛争については、人民法院は旧会社法等の関連法の規定の趣旨に基づき、これを公平かつ公正に処理しなければならない。
補足資料:
「会社法」第八十八条第一項の規定は以下のとおり:
「株主が出資を既に引き受けた出資期限に達していない持分を譲渡するときは、譲受人が、当該出資金の納付義務を負担する。譲受人が期限のとおりに出資金を満額納付しなかったときは、譲渡人は、譲受人が期限のとおりに納付しなかった出資金に対する補完的な責任を負担する」
(法規原文:https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/450831.html)