人的資源社会保障部・中国共産党中央委員会組織部・財政部の「柔軟な退職制度の実施に関する暫定弁法」(以下「退職弁法」という。)に関する通知は2025年1月1日をもって発効している。「退職弁法」は計14条から構成されており、主な内容は以下のとおりとなっている。
1. 柔軟な早期退職の条件と流れの明確化。従業員は最低保険料納付年限を満たしている場合には、早期退職を自発的に選択することができ、繰り上げられる退職時期と法定退職年齢との間隔は最長でも3年を超過しない。従業員は柔軟な早期退職を自発的に選択する場合には、本人の選択する退職時期の少なくとも3か月前までに書面の形式をもって自らが在籍する組織に告知する。
2. 柔軟な退職遅延制度の規範化。従業員は組織との協議を通じた合意を経て退職を遅延させることもでき、繰り下げられる退職時期と法定退職年齢との間隔も最長で3年を超過しない。従業員と当該従業員が在籍する組織は事前の1か月前までに退職時期等の事項を書面をもって明確にしなければならない。退職時期の柔軟な遅延の確定後においてはこれを再度延長させることができない。退職遅延期間においては労働関係または人事関係が延長継続し、組織と従業員は法定の義務を履行しなければならないが、協議を通じて合意に達した場合には、退職の柔軟な遅延を終了させることもできる。
3. 柔軟な退職に係る年金受給申請制度の明確化。当該従業員が在籍する組織は遅くとも従業員の退職予定月よりも前に規定のとおりに基本年金受給申請を社会保険業務取扱機構に提起しなければならない。社会保険業務取扱機構は基本年金受給申請に対する審査を速やかに行わなければならない。従業員は審査を通過した退職月の翌月から基本年金の受給を開始する。基本年金を既に受給している者を対象とする柔軟な退職に係る年金受給申請は受理されない。
(法規原文:https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202501/content_6995747.htm)