薬品の分野における独占行為の有効な予防と制止、市場の公平な競争の保護および消費者の利益と社会公共の利益の保障を目的として国務院独占禁止反不正当競争委員会は1月23日、「薬品の分野に関する独占禁止ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を公開した。「ガイドライン」は全7章、計55条から構成されており、主な内容は以下のとおりとなっている。
1. 薬品の分野における独占禁止をめぐる監督管理の総体原則の明確化。同分野における独占禁止法執行の基本準則の整理、ならびに事業者団体と事業者(インターネット事業者を含む。)の法令に厳格に従った経営活動の展開、自律性の強化および完備された独占禁止コンプライアンス管理制度の構築の義務化
2. 薬品の分野における独占的協定行為の表現形式の細分化。同分野における典型的な水平的協定・垂直的協定行為の列挙、独占禁止法執行機構の認定上の原則と考え方の明確化、新型の独占的協定行為の表現の概括、「独占禁止法」規制のリバースペイメントへの適用上の考量要素の総括、実質的なほう助の組織・提供を通じた独占的協定達成の主な方法とこれに伴う法的責任の明示、独占的協定の不禁止規定や免除規定等の適用条件の細分化、より明確な指導の事業者への提供
3. 薬品の分野における市場支配的地位濫用行為の認定規則の整備。同分野における事業者の市場支配的地位の保持に対する認定上の考量要素の細分化、市場支配的地位濫用の頻出表現形式の列挙、新型の市場支配的地位濫用行為の具体的な表現形式の明確化
4. 薬品の分野における企業結合審査上の考量要素の深化。同分野における企業結合審査上の総体的分析フレームワークの構築、一部の企業結合行為のうち、法定申告基準には達していないものの競争排除・制限効果を発生させる可能性が依然として残されている状況を対象とする国務院独占禁止法執行機構から関連事業者への申告実施要求の可能化、企業結合競争分析上の具体的な考量要素の更なる明確化、企業結合の特徴を踏まえて制限条件が付加される具体的な類型の列挙
5. 薬品の分野における独占行為に伴う法的責任の明確化。共同懲戒制度の強調・完全化、法執行の過程において同分野におけるその他の法令・規律違反問題の糸口が発覚した場合における業界監督管理部門・公安機関・共産党紀律検査機関・国家監察機関等の関連組織への速やかな送致義務と当該関連組織による処理の明確化、法定刑の範囲内・範囲外における処罰の軽減・加重が行われる具体的な状況の明確化
(法規原文:
https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/fldzfys/art/2025/art_4f615267290d443f9b4e571774ed3d2a.html)