2025年7月31日、国家税務総局は「外国投資家の配当金による直接投資に係る税額控除政策に関する公告」(国家税務総局公告2025年第18号、以下「18号公告」という)を発表し、海外投資家が配当利益を用いて直接投資を行う際に享受できる税額控除優遇政策の具体的事項を明確化した。主な内容は以下の通りである。
(1) 海外投資家が受け取った配当利益を用いて、中国国内の居住企業に対して既に引き受け済みの出資の補填、払込資本または資本準備金の増資を行う場合、居住企業の払込資本または資本準備金の増資に該当するとされる。
(2) 税額控除政策を適用する条件の一つとして、海外投資家による再投資は5年間(60か月)以上保有する必要があるが、18号公告では同期間の開始日及び終了日の計算方法が明確化された。
(3) 海外投資家は控除額を計算する際に、再投資額の10%または適用のある租税条約におけるより低い配当金の税率から、自主的に選択することできる。但し、将来、投資を回収して繰延税金を補填する場合には、低い租税条約税率を適用することはできない。
(出典: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202508/content_7034845.htm)