2025年9月26日、商務部、工業情報化部、税関総署、国家市場監督管理総局は公告を発表し、「中華人民共和国対外貿易法」の関係規定に基づき、新エネルギー自動車貿易の健全な発展を促進するために、2026年1月1日より、純電気乗用車を輸出許可の対象とすることを決定した。
本公告の実施により、中国から輸出する全ての純電気乗用車は、いずれも輸出許可の対象となる。すなわち、企業が純電気乗用車を輸出するには、事前に中国当局から輸出許可を取得する必要があるということを意味する。
これまで、中国のICE自動車と二輪車の輸出には輸出許可が必要であるが、今回の公告により、輸出許可の対象は初めて新エネルギー分野である純電気乗用車にまで拡大されることとなった。
(出典:https://www.mofcom.gov.cn/zcfb/dwmygl/art/2025/art_9db78dcb84714e8e8ff75793f18e6f24.html)