2026年2月9日、工業情報化部は「技術契約認定登記管理弁法」(以下「本弁法」)を公布し、2026年3月1日より施行とした。
本弁法によると、技術契約認定登記とは、認定登記が申請された技術契約を審査し、要件を満たすものについて登記を行うという行政管理手続きを指す。対象となる技術契約は、技術開発契約、技術譲渡契約、技術実施許諾契約、技術コンサルティング契約、技術サービス契約の5種類である。契約当事者は、技術契約認定登記証明書をもって、要件を満たせば科学技術成果転換促進に関する支援政策(主に税制優遇措置を含む)を適用することができる。
登記制度は原則として「売主登記制」を採用し、登記者の所在地において一度のみ登記を行う。ただし、売主が登記義務を怠った場合、契約当事者全員の合意があれば「買主登記」も可能である。なお、技術輸入契約については、中国国内の買主が登記を申請するとされる。
(出典:https://www.miit.gov.cn/jgsj/kjs/wjfb/art/2026/art_ccf28613115d4960810b3b68253b0a25.html)